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【公布日】2009.10.15

【公布機関】東莞市外経貿局/黄埔税関弁公室/東莞市労働局/東莞市国土資源局/東莞市建物管理局/東莞市都市建設規画局/東莞市公安消防局/東莞市国税局/東莞市地税局/東莞市工商局/東莞供電局 東外経貿[2009]108号

关于做好东莞市来料加工企业就地不停产转三资企业有关工作的补充通知

東莞市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに関係する業務を適切にすることに関する補充通知

各镇(街道)、部门外经办,有关单位:
  为帮助来料加工企业实现就地不停产转为三资企业,去年我市出台了《关于做好东莞市来料加工企业就地不停产转三资企业有关工作的通知》(东外经贸〔2008〕40号),明确了我市来料加工企业就地不停产转三资企业的操作流程,并制定了相应的便利措施。为了加速来料加工企业转型,解决企业转型过程中存在的实际操作问题,现对有关事项明确如下:

各鎮(街道)及び部門の外経弁公室並びに関係単位に通知する。
  来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに転換して三資企業となることを実現するのを助けるため、昨年、当市は「東莞市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに関係する業務を適切にすることに関する通知」(東外経貿[2008]40号)を発布し、当市の来料加工企業が同一地点において生産を停止せずに三資企業に転換することに係る操作フローを明確にし、かつ、相応する便宜措置を制定した。来料加工企業のモデルチェンジを加速し、かつ、企業のモデルチェンジ過程に存在する実際の操作問題を解決するため、ここに、関係事項について次のように明確にする。

一、来料加工企业已办理解除海关监管手续的不作价设备,可以以国内购买设备的方式作为新设三资企业的固定资产。来料加工企业转让其使用过的已解除监管的不作价设备,国税局按以下三种方式处理:
  (一)如果来料...

1、来料加工企業が既に税関の監督管理の解除手続をした価額評価しない設備については、国内購入設備の方式により新たに設立される三資企業の固定資産とすることができる。来料加工企業が自己使用済みの、既に監督管...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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