【公布日】2006.07.12
【施行日】2006.07.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2006]102号
輸出財貨の税還付(免除)の若干の問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2012年第24号(2012年6月14日発布、同年7月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
一部の地区が輸出税還付(免除)業務において報告したいくつかの問題について、検討を経て、ここに、関係する問題を次のように通知する。
1、輸出企業が輸出する次に掲げる財貨については、別段の定めのあるものを除き、国内販売財貨とみなして売上税額を計上し、又は増値税を徴収する。
(1)増値税を還付(免除)しない旨を国が明確に定める財貨...
付属文書:中古設備減価償却状況確認表(省略)
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