【公布日】2009.11.12
【施行日】2010.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2009]17号
最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定
民事等級別管轄異議事件を審理する際の若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この規定は、法釈[2020]20号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
为正确审理民事级别管辖异议案件,依法维护诉讼秩序和当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,结合审判实践,制定本规定
民事等級別管轄異議事件を正確に審理し、かつ、法により訴訟秩序及び当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。
第一条 被告在提交答辩状期间提出管辖权异议,认为受诉人民法院违反级别管辖规定,案件应当由上级人民法院或者下级人民法院管辖的,受诉人民法院应当审查,并在受理异议之日起十五日内作出裁定:
(一)异议...
第1条 被告が答弁書提出期間において管轄権異議を提出し、受訴人民法院が等級別管轄規定に違反し、事件が上級人民法院又は下級人民法院により管轄されるべきものであると認める場合には、受訴人民法院は、これを審...
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