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【公布日】2002.02.25

【施行日】2002.03.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2002]5号

最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定

渉外民商事事件訴訟管轄の若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]20号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为正确审理涉外民商事案件,依法保护中外当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十九条的规定,现将有关涉外民商事案件诉讼管辖的问题规定如下:

渉外民商事事件を正確に審理し、かつ、法により中外当事者の適法な権益を保護するため、「民事訴訟法」第19条の規定に基づき、ここに渉外民商事事件の訴訟管轄に関する問題につき次のように規定する。

第1条  第一审涉外民商事案件由下列人民法院管辖:
  (一)国务院批准设立的经济技术开发区人民法院;
  (二)省会、自治区首府、直辖市所在地的中级人民法院;
  (三)经济特区、计划单列市中级人民法院...

第1条  第1審の渉外民商事事件については、次の各号に掲げる人民法院が管轄する。
  (1)国務院が設立を承認する経済技術開発区の人民法院
  (2)省都、自治区首府及び直轄市所在地の中級人民法院
  (...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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