【公布日】2009.10.26
【施行日】2009.11.04
【公布機関】最高人民法院 法釈[2009]14号
裁判文書における、法律及び法規等の規範性法律文書の引用に関する最高人民法院の規定
裁判文書における、法律及び法規等の規範性法律文書の引用に係る業務をより一層規範化し、裁判の質を高め、司法統一を確保し、かつ、法律の権威を維持保護するため、「立法法」等の法律規定に基づき、この規定を制定する。
第1条 人民法院の裁判文書は、関連する法律及び法規等の規範性法律文書を法により引用して裁判の根拠としなければならない。引用の際には、規範性法律文書の名称及び条項の順序番号を正確かつ完全に明記しなければ...
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