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【公布日】2009.11.09

【施行日】2009.11.09

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]54号

国家外汇管理局关于扩大个人本外币兑换特许业务试点的通知

個人人民幣・外貨兌換特別許可業務試行の拡大に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

国家外汇管理局天津、上海、江苏、山东、广东、北京、黑龙江、浙江、福建、广西、海南、云南、新疆(省、自治区、直辖市)分局、外汇管理部,深圳、青岛、厦门、宁波市分局:
  2008年8月,国家外汇管理局批复在北京市和上海市开展个人本外币兑换特许业务试点。试点以来,各项工作进展顺利,达到预期效果。为促进个人本外币兑换市场的合理竞争,进一步提升我国个人兑换服务的整体水平,经国务院批准,现就扩大个人本外币兑换特许业务试点有关事宜通知如下:

この通知は、匯発[2012]27号(2012年4月24日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の天津、上海、江蘇、山東、広東、北京、黒龍江、浙江、福建、広西、海南、雲南及び新疆(省、自治区及び直轄市)の分局及び外貨管理部並びに深圳、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。
  2008年8月、国家外貨管理局は、北京市及び上海市において個人人民幣・外貨兌換特別許可業務試行を展開する旨を回答している。試行以来、各業務の進展は順調であり、予期された効果が達成された。個人人民幣・外貨兌換市場の合理的競争を促進し、かつ、我が国の個人兌換サービスの全体的水準をより一層引き上げるため、国務院の承認を経て、ここに、個人人民幣・外貨兌換特別許可業務試行の拡大に関係する事項について次のように通知する。

一、试点地区扩大为天津、上海、江苏、山东、广东、北京、黑龙江、浙江、福建、广西、海南、云南、新疆等省市(自治区),及深圳、青岛、厦门、宁波等计划单列市。

1、試行地区は、天津、上海、江蘇、山東、広東、北京、黒龍江、浙江、福建、広西、海南、雲南及び新疆等の省・市(自治区)並びに深圳、青島、厦門及び寧波等の計画単列市にこれを拡大する。

附表1:个人本外币兑换特许业务经营机构网点设立情况表
附表2:个人本外币兑换特许业务月报表

付属表1:個人人民幣・外貨兌換特別許可業務経営機構拠点設立状況表(省略)
付属表2:個人人民幣・外貨兌換特別許可業務月報表(省略)

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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