【公布日】2009.09.19
【公布機関】国務院国有資産監督管理委員会 国資発法規[2009]286号
地方国有資産監督管理業務をより一層強化することに関する若干の意見
党の十六大及び十七大の精神の具体化を深く貫徹し、地方国有資産監督管理業務を強化し、かつ、企業国有資産管理の体制及び制度を完全化するため、次の意見を提出する。
(1)我が国の企業国有資産管理の体制改革について重大な進展を収める。党の十六大以降、党中央及び国務院の統一的配置に基づき、国務院並びに省及び市(地方)の2つの級の地方人民政府が国有資産監督管理委員会を...
企業国有資産監督管理業務をより一層強化し、国有資産管理体制及び制度を完全化し、極めて深い探索性を有し、かつ、極めて高い挑戦性を有することは、1つの長期的な戦略任務である。地方国有資産監督管理委員会は、地方党委員会及び政府の指導のもと、この意見の要求に基づき、当該地区の実際を考慮し、思想を解放し、時代の変化に対応し、かつ、地方国有資産監督管理業務の新たな局面を切り開くよう努力して、壮大な国有経済を不断に発展させるために新たな、かつ、更に大きな貢献を継続してなすことが必要である。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。