【公布日】2007.01.31
【施行日】2007.02.01
【公布機関】財政部/税関総署/税務総局令第44号
科学技術開発用品の輸入租税徴収免除に係る暫定施行規定(改正前)
この規定は、財政部/税関総署/国家税務総局令第63号(2011年6月14日発布、同年1月1日施行)により改正されている。
第1条 科学研究及び技術開発を奨励し、科学技術の進歩を促進し、かつ、科学技術開発用品の免税輸入行為を規範化するため、科学教育用品の輸入に対する租税優遇政策の実行に同意することに関する国務院の決定に基づき、この...
付属書:免税輸入に係る科学技術開発用品リスト
(1)研究開発及び科学試験用の分析、測量、検査、計量、観測、信号発生の測定機器、測定メーター及びその付属品
(2)科学研究及び技術開発のため必要な条件を提供する実験室設備(中間試験設備を含まない。)
(3)コンピュータ業務ステーション、中型及び大型のコンピュータ
(4)税関の監督管理期間内にこの規定により既に免税輸入された測定機器、測定メーター及び設備の維持修理に用い、又は当該測定機器、測定メーター及び設備の機能の改良若しくは拡充に用いるため単独で輸入された専用部品及びパーツ部品
(5)各種保持体形式の図書、新聞・刊行物、草稿及びコンピュータソフトウェア
(6)標本及び模型
(7)実験用材料
(8)実験用動物
(9)研究開発、科学試験及び教学用の医療検査測定、分析機器及びその付属品(医薬類の科学研究及び技術開発機構に限る。)
(10)優良品植物及び種子(農林類の科学研究及び技術開発機構に限る。)
(11)専攻級の楽器及び音声・映像資料(芸術類の科学研究及び技術開発機構に限る。)
(12)特別に必要な体育器材(体育類の科学研究及び技術開発機構に限る。)
(13)研究開発用の非ガソリン及びディーゼル動力見本車両(自動車類の研究開発機構に限る。)
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