【公布日】2007.02.28
【公布機関】国家税務総局 国税函[2007]236号
単一の生産機能を引き受ける外商投資企業及び外国企業の納税状況を調査することに関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
最近、一部の地方から、我が国の一部の外商投資企業及び外国企業は国外の親会社の総体経営計画に基づき、製品の注文書に従い製品の加工製造に従事するのみであるが、この種の企業に発生する欠損について、税務部門はどのように確認をするべきかという報告があった。単一の生産機能の外商投資企業及び外国企業の移転価格に対する調査業務を規範化するため、検討を経て、ここに、次のように明確にする。
我が国において設立された外商投資企業及び外国企業が国外の親会社の総体経営計画に基づき、製品の注文書に従い製品の加工製造に従事し、単一の生産機能のみを引き受け、企業の経営方針決定、製品の研究開発及び販売...
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