【公布日】2009.07.13
【施行日】2009.08.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2009]30号
国内機構の国外直接投資に係る外貨管理規定
第1条 国内機構の国外直接投資活動を促進し、及びこれに便宜を図り、国外直接投資に係る外貨管理を規範化し、かつ、我が国の国際収支が基本的にバランスを保持するよう促進するため、「外貨管理条例」等の関連法規に基づき...
附属書1:国外直接投資外貨登記申請表
附属書2:廃止文書目録
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。