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【公布日】2001.12.20

【施行日】2001.12.20

【公布機関】税関総署令第91号

日本語訳文

税関総署令第91号(期間超過未通関申告の輸入貨物、誤卸し又は過大卸しの入国貨物及び輸入放棄貨物に関する税関の処理弁法)(改正前)

この弁法は、税関総署令第218号(2014年3月13日発布、同日施行)により改正されている。

第1条  期間超過未通関申告の輸入貨物、誤卸し又は過大卸しの入国貨物及び輸入放棄貨物に対する処理を強化するため、「税関法」第30条の規定に基づき、この弁法を制定する。

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