キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.09.27

【施行日】2009.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]111号

财政部 国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知

個人による金融商品売買等の営業税に係る若干の免税政策に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局,北京、西藏、宁夏、青海省(自治区、直辖市)国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  经国务院批准,现将有关营业税优惠政策明确如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局、北京、チベット、寧夏及び青海省(自治区及び直轄市)の国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  国務院の承認を経て、ここに、関係する営業税の優遇政策を次のように明確にする。

一、对个人(包括个体工商户及其他个人,下同)从事外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税。

1、個人(個人工商業者その他の個人を含む。以下同じ。)が外貨、有価証券、非財貨先物その他の金融商品売買業務に従事して取得する収入については、一時的に営業税の徴収を免除する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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