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【公布日】2009.08.28

【施行日】2009.09.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯綜発[2009]108号

日本語訳文

企業貿易信用貸付登記管理の改善に関係する問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局に通知する。
   貿易信用貸付登記管理を改善し、貿易の便利化を保証し、かつ、経済の発展を促進するため、ここに、関係する事項について次のように通知する。

1、 国家外貨管理局は、前払抹消手続を簡素化し、企業による抹消申請及び外貨局による抹消申請確認の段階を取り消す。既に登記している前払項目における貨物が通関申告・輸入(又は輸入届出記録)され、又は貨物が...

この通知は、2009年9月1日から実施を開始する。「『貿易信用貸付登記管理システム(前払部分)操作指針』の印刷発布に関する国家外貨管理局綜合司の通知」(匯綜発[2008]174号)の付属書「貿易信用貸付登記管理システム(前払部分)操作指針」における第12条及び第25条は、直ちにこれらを廃止する。「企業の貿易信用貸付登記管理を完全化することに関係する問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知」(匯綜発[2009]36号)における保税監督管理区域内企業の前払抹消にかかわる内容とこの通知とが一致しない場合には、この通知を基準とする。各分局及び外貨管理部は、この通知を接授した後に、遅滞なく管轄内の分支機構及び銀行に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局に対しフィードバックされたい。
  特に通知する。

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