【公布日】2009.09.16
【公布機関】税関総署弁公庁 税関総署公告2009年第62号
海关总署公告2009年第62号
税関総署公告2009年第62号
经国务院批准,自2009年7月1日至2011年6月30日,来料加工装配厂(指不具有独立法人资格的来料加工装配厂,但不包括独立法人企业下属的非独立法人分支机构,以下简称来料加工厂)以外商提供的免税进口不作价设备出资设立外商投资法人企业的,对其在2008年12月31日及以前已经办理了加工贸易手册备案,并且在2009年6月30日及以前申报进口的尚处在海关监管年限内的不作价设备,免予补缴进口关税和进口环节增值税。现就执行中的有关问题公告如下:
国務院の承認を経て、2009年7月1日から2011年6月30日まで、来料加工組立工場(独立法人格を有しない来料加工組立工場をいう。ただし、これには、独立法人企業の下部に属する非独立法人分支機構を含まない。以下「来料加工工場」という。)が外国投資家の提供する、免税で輸入し価額評価をしない設備により出資して外商投資法人企業を設立する場合には、当該来料加工工場が2008年12月31日以前に既に加工貿易手帳の届出記録手続をし、かつ、2009年6月30日以前に輸入を申告した、なお税関監督管理年限内にある価額評価をしない設備については、輸入関税及び輸入環節増値税の補足納付を免除する。ここに、執行における関係問題について次のように公告する。
一、对申请享受上述税收优惠政策的不作价设备,外商投资法人企业应在2011年6月30日之前一次性向主管海关提出减免税申请,经主管海关审批同意后,按照《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》(海关总...
1、 上記税収優遇政策の享受を申請する価額評価をしない設備について、外商投資法人企業は、2011年6月30日までに一括して主管税関に対し税減免申請を提出し、主管税関の審査認可・同意を経た後に、「税関輸...
特此公告。
特に公告する。
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