【公布日】2009.02.25
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]90号
増値税簡易徴収政策の管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知
この通知第1条第(1)号は、国家税務総局公告2014年第36号(2014年6月27日発布、同年7月1日施行)により改正されており、第4条第(1)号は同公告により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局に通知する。
「一部の貨物に増値税低税率及び簡易弁法を適用し増値税を徴収する政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2009]9号)により一部の項目に対し増値税簡易徴収政策を継続して適用する旨が定められている。検討を経て、ここに、増値税管理に関係する問題を次のように明確にする。
1、納税者による自己使用済みの固定資産の販売について
(1)一般納税者が販売する自己使用済みの固定資産について、「全国の増値税方式転換改革実施に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」...
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