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【公布日】2009.07.14

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]377号

日本語訳文

企業所得税の査定徴収に係る若干の問題に関する国家税務総局の通知(2009年)(改正前)

この法令の第1条第(1)号は、国家税務総局公告2016年第88号(2016年12月29日発布)により改められている。 各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。   「『企業所得税査定徴収弁法』(試行)を印刷・発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2008]30号)の示達後、各地から、関係する問題についてより一層明確する必要がある旨が反映された。企業所得税の査定徴収業務を規範化するため、ここに、企業所得税の査定徴収に係る若干の問題について次のように通知する。

1、国税発[2008]30号文書第3条第2項にいう特定納税者には、次の類型の企業が含まれる。
  (1)「企業所得税法」及びその実施条例並びに国務院所定の1項又は複数項の企業所得税優遇政策を享受する企...

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