【公布日】2009.06.04
【施行日】2009.06.04
【公布機関】交通運送部令2009年第6号
水路運送管理条例実施細則(廃止)
この実施細則は、「国内水路運送管理規定」(2014年2月11日水運局により発布)により廃止されている。
1987年9月22日交通部発布
1998年3月6日交通部により第1回改正・発布、同日施行、
2009年6月4日交通運送部令2009年第6号により第2回改正・発布、同日施行
第1条 「水路運送管理条例」の規定に基づき、この細則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。