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【公布日】2009.04.20

【施行日】2009.04.20

【公布機関】交通運送部令2009年第5号

日本語訳文

水路運送サービス業管理規定(廃止)

この規定は、「国内水路運送補助業管理規定」(2014年2月11日水運局により発布、同年3月1日施行)により廃止されている。

1996年6月18日交通部により発布
1998年7月30日交通部令1998年第6号により改正・発布、同日実施
2009年4月20日交通運送部令2009年第5号により改正・公布、同日施行
  

第1章  総則

第1条  水路運送サービス行為を規範化し、水路運送市場の秩序を維持保護し、旅客、荷送人、荷受人、運送人及びその代理人の適法な権益を保障し、かつ、水運事業の発展を促進するため、「水路運送管理条例」により、この規定...

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