【公布日】2009.03.30
【施行日】2009.03.30
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]158号
輸入免税設備につき税関監督管理を解除して輸入環節増値税を補足納付した際の控除に係る問題に関する国家税務総局の回答
深圳市国家税務局に通知する。
貴局の「輸入環節増値税の控除に係る問題に関する回答申請」(深国税発[2009]36号)は、既にこれを受領した。検討を経て、次のように回答する。
税関輸入貨物税減免管理規定に基づき、輸入税減免貨物については、税関が一定の年限内において監督管理をしなければならず、監督管理を事前解除する場合には、主管税関に対し税金補足納付手続を申請しなければならない。
税負担の公平性を保証するため、納税者が2008年12月31日以前に免税で輸入した自己使用設備に対し、税関の監督管理を事前解除したことにより、2009年1月1日以降に発行された税関輸入増値税専用納付書を税関から取得した場合には、これに明記された増値税額については、売上税額の中から控除することを許可する。納税者は、上記貨物を販売する場合には、増値税の適用税率に従い増値税を計算・納付しなければならない。
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