【公布日】2009.04.30
【施行日】2008.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]60号
企業清算業務の企業所得税の処理に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法」第53条及び第55条並びに「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)第11条の規定に基づき、ここに企業清算に関係する所得税の処理問題について、次のように通知する。
1、「企業清算における所得税の処理」とは、ゴーイングコンサーンとせず、自身の業務の終了、資産の処分、債務の償還及び所有者に対する残余財産の分配等の経済行為が発生した際における、企業による清算所得、清算...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。