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【公布日】2009.04.24

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]69号

日本語訳文

企業所得税の優遇政策の執行に係る若干の問題に関する財政部及び国家税務総局の通知

この通知の7は、財税[2015]34号(2015年3月13日発布、同年1月1日施行)により執行が停止されている。
この通知の8、は、国家税務総局公告2014年第23号により2014年4月18日から廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号、以下「実施条例」という。)の関係規定に基づき、ここに企業所得税の優遇政策の執行における関係問題について次のように通知する。

1、「企業所得税過渡的優遇政策の実施に関する国務院の通知」(国発[2007]39号)所定の過渡的優遇政策及び西部大開発優遇政策を執行する企業については、期間を定めた減免税の半減期間内において、企業に適...

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