【公布日】2009.04.16
【施行日】2008.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]57号
企業の資産損失の損金算入政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)の関係規定に基づき、ここに企業の資産損失の企業所得税課税所得額を計算する際の控除政策について次のように通知する。
1、この通知において「資産損失」とは、企業に生産経営活動中に実際に発生した、課税収入の取得に関係する資産損失をいい、これには、現金損失、預金損失、貸倒損失、貸付金損失、株式(訳注:持分を含む。以下同じ...
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