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【公布日】2009.04.30

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2009]70号

日本語訳文

障害人員の就業を安定配置することに関係する企業所得税優遇政策問題に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  「企業所得税法」及び「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号)の関係規定に基づき、ここに、企業が障害人員の就業を安定配置することに関係する企業所得税優遇政策問題について、次のように通知する。

1、企業は、障害人員を安定配置する場合には、障害従業員に支払う賃金に従い実額を損金算入した上で、課税所得額を計算する際に障害従業員に支払う賃金の100パーセントの割合に従い加算損金算入することができる...

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