【公布日】2009.03.30
【公布機関】財政部/工商総局 財企[2009]46号
非貨幣財産による出資の評価管理の強化に係る若干の問題に関する通知
党中央関係部門、国務院の各部委及び各直属機構、総後勤部及び武装警察本部、全国人民代表大会常務委員会弁公庁、全国政治協商会議弁公庁、各中央管理企業、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び工商行政管理局並びに新疆生産建設兵団の財務局及び工商局に通知する。
現物、知的財産権及び土地使用権等の非貨幣財産による出資の評価管理を強化し、かつ、非貨幣財産による出資の評価行為を規範化するため、「会社法」及び「会社登記管理条例」等の関係する法律法規により、ここに非貨幣財産による出資の評価管理に関係する事項について次のように通知する。
1、次に掲げる事由の1つを有する場合には、資産評価をしなければならない。
(1)投資者が非貨幣財産により出資するとき。
(2)出資検査又は工商登記申請の際に、出資検査機構又は投資者が、出資とし...
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