【公布日】2009.01.22
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国家税務総局 国税発[2009]6号
非居住者企業所得税集計計算清算納付管理弁法
この弁法の附属書3は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
この弁法の第3条第(6)号は、国家税務総局公告2019年第12号(2019年3月1日発布、同日施行)により廃止れている。
非居住者企業所得税の集計・計算及び清算・納付業務を規範化するため、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「租税徴収管理法」(以下「租税徴管法」という。)及びその実施細則の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
1、集計・計算及び清算・納付対象
(1) 外国(地区)の法律により成立し、かつ、実際管理機構が中国境内にないけれども、中国境内に機構又は場所を設立する非居住者企業(以下「企業」という。)は、黒字又...
付属書:
1、非居住者企業所得税集計計算清算納付租税関係事項通知書(実際に基づき申告する企業に適用する。)
2、非居住者企業所得税集計計算清算納付租税関係事項通知書(査定徴収する企業に適用する。)
3、非居住者企業集計申告企業所得税証明
4、非居住者企業所得税に係る納付すべき税金査定通知書
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