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【公布日】2008.12.27

【施行日】2009.10.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第8号)

日本語訳文

特許法(改正前)

この法律は、主席令第55号(2020年10月17日公布、2021年6月1日施行)により改正されている。

1984年3月12日第6期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により採択、同日主席令第11号により公布、1985年4月1日施行
1992年9月4日第7期全国人民代表大会常務委員会第27回会議により改正採択、同日主席令第62号により公布、同日施行
2000年8月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第17回会議により改正採択、同日主席令第36号により公布、2001年7月1日施行
2008年12月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第8号により公布、2009年10月1日施行

第1章  総則

第1条  特許権者の適法な権益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を推進し、新規創造能力を向上させ、かつ、科学技術の進歩及び経済社会の発展を促進するため、この法律を制定する。

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