【公布日】2009.03.17
【施行日】2009.03.17
【公布機関】税関総署公告2009年14号
税関総署公告2009年第14号
「輸出入税関条例」(国務院令第392号、以下「税関条例」という。)、「国家経済貿易委員会等部門による『加工貿易銀行保証金台帳制度をより一層完全化することに関する意見』を転送発布することに係る国務院弁公庁の通知」(国弁発[1999]35号)及び税関総署2009年第13号公告等の規定に基づき、ここに、加工貿易保税貨物国内販売に係る税猶予利息の徴収及び返還にかかわる問題につき、次のように公告する。
1、加工貿易保税貨物が所定の有効期間内(延長の承認を経た期間を含む。)にすべて輸出される場合には、税関が保証金及びその普通預金利息をすべて返還するよう中国銀行に通知する。
特にここに公告する。
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