【公布日】2008.10.28
【施行日】2009.05.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第6号
消防法(改正前)
この法律は、主席令第29号(2019年4月23日、同日施行)により改正されている。
1998年4月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第2回会議採択
2008年10月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第5回会議改正、同日主席令第6号により公布、2009年5月1日施行
第1条 火災を予防し、及び火災の危害を減少させ、緊急対応救援業務を強化し、人身及び財産の安全を保護し、かつ、公共安全を維持保護するため、この法律を制定する。
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