【公布日】2004.09.02
【施行日】2004.09.02
【公布機関】司法部第92号令
「外国弁護士事務所中国駐在代表機構管理条例」の執行に関する司法部の規定
2002年7月4日司法部令第73号により発布同年9月1日施行
2004年9月2日司法部第92号令により改正、同日施行
第1条 「外国弁護士事務所中国駐在代表機構管理条例」(以下「条例」という。)を執行し、かつ、中国境内の外国法律サービス活動に対する司法行政部門の管理職責を履行するため、この規定を制定する。
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