【公布日】2001.05.31
【公布機関】対外貿易経済合作部 外経貿資函[2001]426号
省級の対外経済貿易部門が限度額を超える奨励類外国投資家投資企業を審査認可し対外貿易経済合作部に報告し記録にとどめることに関連する問題に関する補充通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の対外経済貿易委員会(庁又は局)に通知する。
外国投資家投資の吸収に関する国の法律、法規及び国務院の関係規定に基づき、対外貿易経済合作部は、1999年10月15日に「地方が自ら奨励類外国投資家投資企業を審査認可し対外貿易経済合作部に報告し記録にとどめることに関連する問題に関する通知」([1999]外経貿資発字第615号、以下「615号通知」という。)を発布した。当該業務を更に適切に行うため、ここに関係する具体的事項について、次のような補充通知をする。
第1条 「615号通知」の言及する奨励類で、国の総合的バランスを必要としないプロジェクトの経営範囲は、国務院の承認を経て、2つの委員会及び1つの部が発布した「外国投資家投資産業指導目録」中の奨励類及び「中西部地区外国投資家投資優位産業目録」に必ず適合しなければならない。
第2条 省級の対外経済貿易主管部門は、必ず「615号通知」の要求に従い、国の総合的バランスを必要としない旨の説明書を発行しなければならない。当該説明書については、この補充通知の統一様式(添付)に従い記入し、かつ、省級の対外経済貿易主管部門の印を押捺しなければならない。
第3条 報告記録事項には、次の各号に掲げるものが含まれる。
(1)外国投資家投資企業設立の新規認可
(2)原審査認可機関が省級以下の対外経済貿易主管部門である設立済外国投資家投資企業の増資、持分譲渡並びに契約及び定款のその他の条項の変更
(3)原審査認可機関が対外貿易経済合作部である設立済外国投資家投資企業(投資性会社、株式会社並びに審査認可手続及び審査認可権限について特段の定めのある会社を除く。)による経営範囲不変という前提の下における増資
上記の報告記録事項は、第1条及び国の総合的バランスを要しない場合の関係要求に適合しなければならない。
第4条 対外貿易経済合作部の外資局は、審査認可事項報告記録書類を受領した後に、報告記録書類が揃っていない場合には、2業務日内に補充報告書類通知書の形式により報告記録単位に通知する。報告記録審査認可事項に対し異議のない場合には、完全な報告記録書類を受領した日から10業務日内に記録通知書の形式により報告記録単位に通知する。異なる意見のある場合には、完全な報告記録書類を受領した日から10業務日内に記録意見通知書の形式により報告記録単位に通知する。記録通知書及び記録意見通知書(以下「通知書」という。)は、いずれも対外貿易経済合作部外資局の印を押捺し、報告記録単位に発送すると同時に主管税関にその副本を送付する。通知書については、ファクシミリ又は郵便の方式を採用する。条件を具備する省、市及び自治区は、インターネット方式により発送することができる。
第5条 記録済企業は、省級の審査認可部門が発行するプロジェクト確認書及び前条所定の記録通知書の副本等の関係書類に基づき、その主管税関において法により輸入免税手続をする。
第6条 報告記録書類は、「615号通知」第3条の規定に従い提出する。その内の全ての変更項目については、更に企業変更前の認可証書の写しを提出する必要がある。増資及び持分譲渡項目については、同時に増資又は持分譲渡前の出資検査報告を提出する。
第7条 「615号通知」第4条及び第5条とこの通知との不一致については、この補充通知を基準とする。この補充通知発布の日から、対外貿易経済合作部が「省級の対外経済貿易部が限度額を超える奨励類外国投資家投資企業を審査認可し対外貿易経済合作部に報告し記録にとどめることに関連する問題に関する補充通知」(外経貿資二函[2001]263号)は、これを廃止する。
特に、ここに通知する。
付属書
1.省級の対外経済貿易部門による限度額を超える奨励類外国投資家投資企業に対する審査認可について国による総合的バランスが必要でない旨の説明書
2.記録通知書様式
3.記録意見通知書様式
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