キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.06.06

【施行日】2008.06.06

【公布機関】国家税務総局  国税発[2008]64号

全国税务机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定

全国税務機関文書資料档案保存範囲及び文書档案保管期間規定

第1条  根据《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局令第8号)的要求,结合税务机关档案工作实际,制定本规定。

第1条  「機関文書資料 档案保存範囲及び文書档案保管期間規定」(国家档案局令第8号)の要求に基づき、税務機関档案業務の実際を考慮し、この規定を制定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。