【公布日】2007.10.25
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2007]16号
「刑法」の執行における罪名の確定に関する最高人民法院及び最高人民検察院の補充規定(3)
「刑法改正案(5)」及び「刑法改正案(6)」の規定に基づき、ここに、最高人民法院の「『刑法』の執行における罪名の確定に関する規定」、最高人民検察院の「刑法分則の規定する犯罪の罪名を適用することに関する意見」、最高人民法院及び最高人民検察院の「『刑法』の執行における罪名の確定に関する補充規定」に対し次のように補充し、及び改正する。
刑法条文 | 罪名 |
第134条第2項 (「刑法改正案(6)」第1条第2項) | 規則に違反して危険を冒す作業を強制的に命令する罪 |
第135条の1 (「刑法改正案(6)」第3条) | 大型の大衆的活動に係る重大な安全事故の罪 |
第139条の1 (「刑法改正案(6)」第4条) | 安全事故を報告せず、又は偽って報告する罪 |
第161条 (「刑法改正案(6)」第5条) | 重要情報を規則に違反して開示し、又は開示しない罪 (虚偽の財務会計報告を提供する罪という罪名は、これを取り消す。) |
第162条の2 (「刑法改正案(6)」第6条) | 虚偽の破産をする罪 |
第163条 (「刑法改正案(6)」第7条) | 非国家業務人員の収賄罪 (会社及び企業職員の収賄罪の罪名は、これを取り消す。) |
第164条 (「刑法改正案(6)」第8条) | 非国家業務人員に対する贈賄罪 (会社及び企業職員に対する贈賄罪の罪名は、これを取り消す。) |
第169条の1 (「刑法改正案(6)」第9条) | 背信して上場会社の利益を損なう罪 |
第175条の1 (「刑法改正案(6)」第10条) | 貸付、手形・小切手の引受け又は金融証憑を騙取する罪 |
第177条の1第1項 (「刑法改正案(5)」第1条第1項) | クレジットカードの管理を妨害する罪 |
第177条の1第2項 (「刑法改正案(5)」第1条第2項) | クレジットカード情報を窃取し、買収し、又は不法に提供する罪 |
第182条 (「刑法改正案(6)」第11条) | 証券又は先物市場を操縦する罪 (証券又は先物取引価格を操縦する罪の罪名は、これを取り消す) |
第185条の1第1項 (「刑法改正案(6)」第12条第1項) | 背信して受託財産を運用する罪 |
第185条の1第2項 (「刑法改正案(6)」第12条第2項) | 違法に資金を運用する罪 |
第186条 (「刑法改正案(6)」第13条) | 違法に貸付を実行する罪 (違法に関係者に貸付を実行する罪の罪名は、これを取り消す。) |
第187条 (「刑法改正案(6)」第14条) | 顧客の資金を吸収して記帳しない罪 (簿外の顧客資金を用いて不法に短期貸付をし、又は貸付を実行する罪の罪名は、これを取り消す。) |
第188条 (「刑法改正案(6)」第15条) | 規則に違反して金融証憑を発行する罪 (不法に金融証憑を発行する罪の罪名は、これを取り消す。) |
第262条の1 (「刑法改正案(6)」第17条) | 障害者又は児童を組織して物乞いをさせる罪 |
第303条第2項 (「刑法改正案(6)」第18条第2項) | 賭博場を開設する罪 |
第312条 (「刑法改正案(6)」第19条) | 犯罪所得又は犯罪所得収益を偽装し、又は隠蔽する罪 (贓物を隠匿し、移転し、買い受け、又は売却する罪の罪名は、これを取り消す。) |
第369条第2項 (「刑法改正案(5)」第3条第2項) | 過失により武器装備、軍事施設又は軍事通信を損壊する罪 |
第399条の1 (「刑法改正案(6)」第20条) | 法をまげて仲裁する罪 |
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