【公布日】2008.12.15
【施行日】2009.01.01
【公布機関】財政部/国家税務総局第50号令
増値税暫定施行条例実施細則(改正前)
この実施細則は、財政部令第65号(2011年10月28日改正・発布、同年11月1日施行)により改正されている。
第1条 「増値税暫定施行条例」(以下「条例」という。)に基づき、この細則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。