【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第539号
消費税暫定施行条例
第1条 境内においてこの条例に定める消費物品を生産し、委託加工し、及び輸入する団体及び個人並びに国務院の確定するこの条例に定める消費物品を販売するその他の単位及び個人は、消費税の納税者として、この条例により消...
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