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【公布日】2008.11.10

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国務院令第539号

日本語訳文

消費税暫定施行条例

1993年12月13日国務院令第135号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第539号により公布、2009年1月1日施行

第1条  境内においてこの条例に定める消費物品を生産し、委託加工し、及び輸入する団体及び個人並びに国務院の確定するこの条例に定める消費物品を販売するその他の単位及び個人は、消費税の納税者として、この条例により消...

附:消费税税目税率表
税  目税  率
一、タバコ   1.巻きタバコ    (1)甲類巻きタバコ    (2)乙類巻きタバコ   2.葉巻タバコ   3.刻みタバコ 45パーセントに0.003元/本を加算 30パーセントに0.003元/本を加算 25パーセント 30パーセント
二、酒及びアルコール  1.蒸留酒  2.醸造酒  3.ビール   (1)甲類ビール   (2)乙類ビール  4.その他の酒  5.アルコール 20パーセントに0.5元/500グラム(又は500ミリリットル)を加算 240元/トン 250元/トン 220元/トン 10パーセント 5パーセント
三、化粧品30パーセント
四、貴重な装身具及び珠玉宝石   1.金銀の装身具、プラチナの装身具並びにダイヤモンド及びダイヤモンドの装飾品   2.その他の貴重な装身具及び珠玉宝石 5パーセント 10パーセント
五、爆竹及び花火15パーセント
六、精製石油  1.ガソリン   (1)有鉛ガソリン   (2)無鉛ガソリン  2.ディーゼル油  3.航空機燃料  4.ナフサ  5.ソルベント油  6.潤滑油  7.燃料油 0.28元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル 0.10元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.20元/リットル 0.10元/リットル
七、自動車タイヤ3パーセント
八、オートバイ  1.シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が250cc(250ccを含む。)以下のもの  2.シリンダー容量が250cc以上のもの 3パーセント 10パーセント
九、小型自動車  1.乗用車    (1)シリンダー容量(排気量、以下同じ。)が1,000cc以下のもの   (2)シリンダー容量が1,000cc以上1,500cc(1,500ccを含む。)までのもの   (3)シリンダー容量が1,500cc以上2,000cc(2,000ccを含む。)までのもの   (4)シリンダー容量が2,000cc以上2,500cc(2,500ccを含む。)までのもの   (5)シリンダー容量が2,500cc以上3,000cc(3,000ccを含む。)までのもの   (6)シリンダー容量が3,000cc以上4,000cc(4,000ccを含む。)までのもの   (7)シリンダー容量が4,000cc以上のもの  2.中軽型商用バス 1パーセント 3パーセント   5パーセント  9パーセント  12パーセント  25パーセント  40パーセント  5パーセント 
十、ゴルフボール及びクラブ 10パーセント
十一、高級腕時計 20パーセント
十二、レジャーボート10パーセント
十三、木製の使い捨て箸 5パーセント
十四、木製床材5パーセント

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