【公布日】2008.12.25
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2008]176号
外商投資企業の国産設備購入に係る税還付政策を停止することに関する通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
全国の増値税方式転換改革に協力し、かつ、税制を規範化するため、国務院の承認を経て、外商投資企業の国産設備調達に係る増値税税還付政策の執行を停止する。ここに関係事項を次のように通知する。
1、 2009年1月1日から、外商投資企業の投資総額内における国産設備調達について国産設備増値税を全額還付することができるという政策は、執行を停止する。次に掲げる文書及び条項は、同時にこれらを廃止する...
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