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【公布日】2008.10.09

【公布機関】国家税務総局  国税函[2008]828号

国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知

企業の資産処分に係る所得税処理問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,现就企业处置资产的所得税处理问题通知如下:

この通知の第3条は、国家税務総局公告2016年代80号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「企業所得税法実施条例」第25条の規定に基づき、ここに企業が資産を処分することに係る所得税処理問題について次のように通知する。

一、企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。
  (一)将资产用于生产、制...

1、 企業に次に掲げる事由の資産処分が生じた場合には、資産を境外に移転する場合を除き、資産所有権の帰属につき形式的及び実質的にいずれも変更が生じないことから、これを内部資産処分とすることができ、販売と...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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