【公布日】2000.08.04
【施行日】2000.08.04
【公布機関】財政部 財管字[2000]116号
企業国有資産資産権登記管理弁法実施細則
第1条 国務院が発布した「企業国有資産資産権登記管理弁法」(国務院第192号令、以下「弁法」という。)に基づき、「国家所有、分級管理、授権経営及び分業監督」の原則に従い、この実施細則を制定する。
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