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【公布日】2008.09.25

【施行日】2008.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2008]130号

日本語訳文

非居住者企業の企業所得税徴収に関係する問題に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。

  ここに、非居住者企業の企業所得税徴収に関係する問題を次のとおり明確にする。

  「企業所得税法」第19条及び「企業所得税実施条例」第103条の規定に基づき、非居住者企業が取得した「企業所得税法」第3条第3項所定の所得について企業所得税を計算徴収する際には、上記条項に規定する以外のその他の税金・費用支出を控除してはならない。

  この規定は、2008年1月1日から執行する。

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