【公布日】1987.08.27
【施行日】1987.08.27
【公布機関】国家外貨管理局 ―
対外債務統計監督測定暫定施行規定
第1条 全国の対外債務情報を正確、適時かつ全面的に収集し、対外借入れの規模を有効に制御し、国外資金の利用の効果・利益を向上させ、かつ、国民経済の発展を促進するため、この規定を制定する。
① この条における「借入単位」とは、「外貨管理条例」における「境内機構」の概念であり、すなわち中華人民共和国境内の企業事業単位、国家機関、社会団体及び部隊等をいい、外商投資企業が含まれる。
② この条における「外資銀行及び中外合資銀行」とは、「外資金融機構及び境内機構の海外分支機構」とするものとする。「外資金融機構管理条例」に従い「外資金融機構」の概念を使用しなければならず、1997年9月24日に発布された「国内機構国際商業ローン借用管理弁法」の規定に従い、境内機構対外分支機構の借入れは、対外債務統計監督測定管理に組み入れなければならない。
③ この条における「外資銀行及び中外合資銀行」とは、「外資金融機構」とするものとする。
④ この条における「中国銀行又は認可を経たその他の銀行及び金融機構」とは、「国家外貨管理局の認可を経て外貨業務を経営する金融機構」とするものとする。
⑤ この条は、「借入単位が国外借入を移転するときは、対外債務登記証憑及び外貨管理局の発給する口座開設通知書により外貨指定銀行において対外債務専用口座を開設する。借入単位が規定どおりに対外債務登記をしない場合には、銀行は、これのために対外債務専用口座を開設してはならず、その借入元利は、境外へ送金してはならなない。」という規定として執行しなければならない。
⑥ この条は、「外貨管理条例」第39条、第44条及び第47条の規定に従い処罰をする。すなわち、「境内機構が次に掲げるこの規定に違反する行為の一つをした場合には、外貨管理局が警告をし、通報批判をし、かつ、10万元以上50万元以下の罰金を科する。
(1) 期限を徒過して対外債務登記手続をしない行為
(2) 外貨管理局の関係規定に違反し、「対外債務変動フィードバック表」を報告せず、若しくは報告を遅滞し、又は隠蔽し、若しくは虚偽の報告をする行為
(3) 「対外債務登記証」を偽造し、又は変造する行為
(4) 対外債務登記規定に違反するその他の行為
境内機構が外貨口座管理規定に違反し、対外債務専用口座又は元利償還専用口座を無断で開設し、又は保留した場合には、外貨管理局が是正するよう命じ、外貨口座を取り消し、通報批判し、かつ、5万元以上30万元以下の罰金を科する。
当事者は、外貨管理局の処罰決定に不服のある場合には、処罰決定書を受領した日から15日内に1級上の外貨管理局に再議を申し立てることができる。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。