【公布日】1987.08.27
【施行日】1987.08.27
【公布機関】国家外貨管理局 ―
外债统计监测暂行规定
対外債務統計監督測定暫定施行規定
第1条 为了准确、及时、全面地集中全国的外债信息,有效地控制对外借款规模,提高利用国外资金的效益,促进国民经济的发展,特制定本规定。
第1条 全国の対外債務情報を正確、適時かつ全面的に収集し、対外借入れの規模を有効に制御し、国外資金の利用の効果・利益を向上させ、かつ、国民経済の発展を促進するため、この規定を制定する。
①本条所称的“借款单位”为《中华人民共和国外汇管理条例》中“境内机构”的概念,即中华人民共和国境内的企业事业单位、国家机关、社会团体、部队等,包括外商投资企业。
②本条所称的“外资银行和中外合资银行”应为“外资金融机构和境内机构的海外分支机构”。按照《外资金融机构管理条例》应当使用“外资金融机构”的概念,按照1997年9月24日发布的《境内机构借用国际商业贷款管理办法》的规定,境内机构对外分支机构的借款应当纳入外债统计监测管理。
③本条所称“外资银行和中外合资银行”应为“外资金融机构”。
④本条中的“中国银行或者经批准的其他银行和金融机构”应为“经国家外汇管理局批准经营外汇业务的金融机构”。
⑤本条应当按照“借款单位调入国外借款时,凭外债登记凭证和外汇管理局核发的开户通知书到外汇指定银行开立外债专用帐户。借款单位未按照规定进行外债登记的,银行不得为其开立外债专用帐户,其借款本息不得汇出境外”的规定执行。
⑥本条按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九、四十四、四十七条的规定进行处罚。即“境内机构有下列违反本规定行为之一的,由外汇管理局给予警告、通报批评,并处10万元以上50万元以下的罚款:
1逾期未办理外债登记手续的;
2违反外汇管理局有关规定,不报、迟报或者隐瞒、虚报《外债变动反馈表》的;
3伪造、涂改《外债登记证》的;
4违反外债登记规定的其他行为。
境内机构违反外汇帐户管理规定,擅自开立、保留外债专用帐户或者还本付息专用帐户的,由外汇管理局责令改正,撤销外汇帐户,通报批评,并处5万元以上30万元以下的罚款。
当事人对外汇管理局的处罚决定不服的,可以自收到处罚决定书之日起15日内向上一级外汇管理局申请复议。”
① この条における「借入単位」とは、「外貨管理条例」における「境内機構」の概念であり、すなわち中華人民共和国境内の企業事業単位、国家機関、社会団体及び部隊等をいい、外商投資企業が含まれる。
② この条における「外資銀行及び中外合資銀行」とは、「外資金融機構及び境内機構の海外分支機構」とするものとする。「外資金融機構管理条例」に従い「外資金融機構」の概念を使用しなければならず、1997年9月24日に発布された「国内機構国際商業ローン借用管理弁法」の規定に従い、境内機構対外分支機構の借入れは、対外債務統計監督測定管理に組み入れなければならない。
③ この条における「外資銀行及び中外合資銀行」とは、「外資金融機構」とするものとする。
④ この条における「中国銀行又は認可を経たその他の銀行及び金融機構」とは、「国家外貨管理局の認可を経て外貨業務を経営する金融機構」とするものとする。
⑤ この条は、「借入単位が国外借入を移転するときは、対外債務登記証憑及び外貨管理局の発給する口座開設通知書により外貨指定銀行において対外債務専用口座を開設する。借入単位が規定どおりに対外債務登記をしない場合には、銀行は、これのために対外債務専用口座を開設してはならず、その借入元利は、境外へ送金してはならなない。」という規定として執行しなければならない。
⑥ この条は、「外貨管理条例」第39条、第44条及び第47条の規定に従い処罰をする。すなわち、「境内機構が次に掲げるこの規定に違反する行為の一つをした場合には、外貨管理局が警告をし、通報批判をし、かつ、10万元以上50万元以下の罰金を科する。
(1) 期限を徒過して対外債務登記手続をしない行為
(2) 外貨管理局の関係規定に違反し、「対外債務変動フィードバック表」を報告せず、若しくは報告を遅滞し、又は隠蔽し、若しくは虚偽の報告をする行為
(3) 「対外債務登記証」を偽造し、又は変造する行為
(4) 対外債務登記規定に違反するその他の行為
境内機構が外貨口座管理規定に違反し、対外債務専用口座又は元利償還専用口座を無断で開設し、又は保留した場合には、外貨管理局が是正するよう命じ、外貨口座を取り消し、通報批判し、かつ、5万元以上30万元以下の罰金を科する。
当事者は、外貨管理局の処罰決定に不服のある場合には、処罰決定書を受領した日から15日内に1級上の外貨管理局に再議を申し立てることができる。
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