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【公布日】2008.11.10

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国務院令第538号

日本語訳文

増値税暫定施行条例(改正前)

この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。

1993年12月13日国務院令第134号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第538号により公布、2009年1月1日施行

第1条  中華人民共和国境内において財貨を販売し、又は加工若しくは修理補修役務を提供し、及び財貨を輸入する単位及び個人は、これを増値税の納税者とし、この条例により増値税を納付しなければならない。

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