【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第538号
中华人民共和国增值税暂行条例
増値税暫定施行条例(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
1993年12月13日国務院令第134号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議により改正、同月10日国務院令第538号により公布、2009年1月1日施行
第1条 在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。
第1条 中華人民共和国境内において財貨を販売し、又は加工若しくは修理補修役務を提供し、及び財貨を輸入する単位及び個人は、これを増値税の納税者とし、この条例により増値税を納付しなければならない。
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