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【公布日】2008.10.30

【施行日】2008.11.15

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2008]56号

日本語訳文

企業の貨物貿易項目における対外債権に対し登記管理を実行することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  境外債権統計モニタリング管理体系を確立して健全化し、貿易項目における資金の国境を跨ぐ流動を規範化し、かつ、国際収支均衡を促進するため、「外貨管理条例」その他の関連規定に基づき、ここに、企業の貨物貿易項目における境外債権に対し登記管理を実行することに関係する問題について次のとおり通知する。

第1条  この通知において「企業の貨物貿易項目における境外債権」には、輸入前払い及び輸出後受けが含まれる。
  「前払い」とは、貨物輸入契約に約定する外貨支払日が契約に約定する輸入日よりも早く、又は実際の外貨...

各分局及び外貨管理部は、この通知を接受した後に、遅滞なく管轄内の分支機構及び銀行に転送発布し、かつ、誠実に実施を組織しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局にフィードバックされたい。
  連絡先及び電話
  国家外貨管理局資本項目管理司 周海文 68402366
  国家外貨管理局情報センター  王 毅 68402499

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