【公布日】2002.04.27
【公布機関】上海市労働及び社会保障局 滬労保福発(2002)18号
上海市劳动和社会保障局关于《上海市城镇生育保险办法》实施中若干问题处理意见的通知
「上海市都市・鎮出産保険弁法」の実施における若干の問題の処理意見に関する上海市労働及び社会保障局の通知
各委、办、局,控股(集团)公司,市社会保险事业基金结算管理中心,各区、县劳动和社会保障局、人事局、社会保险事业管理中心:
为了更好地贯彻实施《上海市城镇生育保险办法》(以下简称《办法》),现对实施中若干问题的处理意见通知如下:
各委員会、弁公室及び局、株式支配(集団)会社、市社会保険事業基金決済管理センター並びに各区及び県の労働及び社会保障局、人事局並びに社会保険事業管理センターに通知する。
「上海市都市・鎮出産保険弁法」(以下「弁法」という。)の実施をより良く貫徹するため、ここに実施における若干の問題に対する処理意見につき次のように通知する。
第1条 符合《办法》规定条件的从业的生育妇女在领取生育生活津贴期限内,其所在单位不再支付产假工资,但对因本人上一年度月平均工资收入高于全市职工月平均工资300%、超过部分不计入缴费基数而不足其缴费年度工资性收...
第1条 「弁法」所定条件に適合する就業している出産女子が出産生活手当てを受領する期間内において、当該出産女子の所在単位は出産休暇賃金を支払わないけれども、本人の前年度の月平均賃金収入が全市従業員の月平均賃金の...
本通知自2001年11月1日起实施。
この通知は、2001年11月1日から実施する。
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