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【公布日】2008.06.05

【施行日】2008.10.01

【公布機関】税関総署令第174号

日本語訳文

外国の中国駐在大使館及び大使館人員の出入境物品に対する税関の監督管理弁法(改正前)

この法令は、税関総署第240号令(2018年5月29日公布、同年7月1日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  外国の中国駐在大使館(以下「大使館」という。)及び大使館人員の出入境公務用品及び自己使用物品(以下「公用・自用物品」という。)に対する税関の監督管理を規範化するため、「税関法」、「外交特権及び免除条例...

付属書:
  1.大使館公用たばこ・酒及び機動車両限度量表
  2.外交代表自用たばこ・酒及び機動車両限度量表
  3.中華人民共和国税関外交公/自用物品出入境申告書
  4.中華人民共和国税関監督管理車両出/入境鑑札受領/抹消通知書
  5.中華人民共和国税関公/自用車両監督管理解除申請表
  6.中華人民共和国税関監督管理車両監督管理解除証明書

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