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【公布日】2008.06.06

【施行日】2008.06.12

【公布機関】最高人民法院  法釈[2008]8号

日本語訳文

刑事第2審判決は第1審判決が認定した罪名を改変した後に附加刑を加重することができるか否かということに関する最高人民法院の回答(廃止)

この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に回答する。

  最近、一部の高級人民法院は、被告人が上訴を提起した第2審刑事事件を審理する際に、第2審の人民法院の判決が第1審判決の認定した罪名を改変する場合には、附加刑を追加して適用し、又は罰金刑を財産没収刑に改変することができるか否か等に係る問題が不明確である旨の回答申請をした。検討を経て、次のとおり回答する。

  刑事訴訟法第190条の規定に基づき、第2審の人民法院は、被告人又はその者の法定代理人、弁護人、若しくは近親者が上訴した事件を裁判する際には、被告人の刑罰を加重してはならない。従って、第1審の人民法院が附加刑に処していない場合には、第2審の人民法院は、罪名を改変する旨を判決した後に、附加刑に処してはならない。第1審の人民法院の原判決に係る附加刑が比較的軽い場合にも、第2審の人民法院は、比較的重い附加刑に判決を改変してはならず、事実が明らかでなく、又は証拠が不足していることをもって第1審の人民法院に差し戻して新たに審理させてもならない。必ず法により判決を改変しなければならない場合には、第2審の判決及び裁定が効力を生じた後に、裁判監督手続に従い新たに裁判をしなければならない。

  以上回答する。

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