【公布日】2008.08.05
【施行日】2008.08.05
【公布機関】広東省対外貿易経済合作庁/広東省公安庁/広東省財政庁/広東省労働及び社会保障庁/広東省国家税務局/広東省地方税務局/広東省環境保護局/広東省工商行政管理局/広東出入境検査検疫局/税関総署広東分署/国家外貨管理局広東省分局 粤外経貿加字[2008]7号
来料加工企業が原地において生産を停止せずモデルチェンジすることに係る操作指針
党の第17回大会の精神の具体化を貫徹し、思想をより一層開放し、科学的発展観を具体化し、対外開放水準を向上させ、外資吸収の質を引き上げ、加工貿易のモデルチェンジ・グレードアップを促進するため、国の産業政策に適合する来料加工工場が当該地で独立法人格を有する外商投資企業又はその他の類型の企業にモデルチェンジすることを積極的に支持し、及び奨励し、もって企業の経営を規範化し、政策調整の要求に適応させる。特に次のように操作指針を提出する。
第1条 来料加工工場の原地における「モデルチェンジ」とは、来料加工業務のみを展開し、独立法人格を有しない企業又は工場が、原加工地において独立法人格を有する外商投資企業(又はその他の類型の企業)にモデルチェンジ...
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