【公布日】2008.08.21
【施行日】2008.09.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]11号
民事事件を審理する際の訴訟時効制度適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)
この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
法律の訴訟時効制度に関する規定を正確に適用し、かつ、当事者の適法な権益を保護するため、「民法通則」、「物権法」、「契約法」及び「民事訴訟法」等の法律の規定により、裁判の実際を考慮し、この規定を制定する。
第1条 当事者は、債権請求権に対し訴訟時効の抗弁を申し立てることができる。ただし、次に掲げる債権請求権に対し訴訟時効の抗弁を申し立てる場合には、人民法院は、これを支持しない。
(1) 預金の元金及び利息...
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