【公布日】2008.07.10
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2008]34号
貨物貿易項目における外貨管理違反行為の処罰に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局に通知する。
「『輸出外貨収受・決済ネットワーク審査弁法』を印刷・発布することに関する国家外貨管理局、商務部及び税関総署の通知」(匯発[2008]29号)、「『輸出外貨収受・決済ネットワーク審査弁法』の実施に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知」(匯発[2008]31号)及び「企業の貨物貿易項目における外債登記管理を実行することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知」(匯発[2008]30号)等の3つ規定の有効な執行を適切に行うのに協力し、貨物貿易項目における外貨収支行為をより一層規範化し、かつ、貨物貿易項目における外貨規則違反行為に対する打撃の程度を強化するため、ここに、外貨調査処理業務に関係する事項について次のように通知する。
第1条 2008年7月14日から、銀行が匯発[2008]29号文書及び匯発[2008]31号文書の規定に違反し、企業の外貨収受について輸出外貨収受ネットワーク審査システムを通さずに輸出電子データネットワーク審...
この通知を受領した後に、各分局及び外貨管理部は、速やかに所轄の支局に転送発布しなければならない。執行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外貨管理局管理検査司に連絡されたい。
連絡先:畢盛、連絡電話:010—68519072
特に通知する。
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