【公布日】2005.04.13
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]318号
単位が従業員のために関係する保険を支払うことに係る個人所得税納付問題に関する国家税務総局の回答
黒龍江省地方税務局に回答する。
貴局の「代理控除代理納付単位が従業員のために保険を支払うことに係る個人所得税の納付に関係する問題に関する回答申請」(黒地税発[2005]19号)は、これを接受した。検討を経て、ここに次のように回答する。
「個人所得税法」及び関係規定により、企業が従業員のために支払う各種免税以外の保険金については、企業が保険会社に納付する(即ち、当該保険が被保険者の保険口座に入金される) 際に、従業員の当期の賃金収入に算入し、「賃金・給与所得」項目に従い個人所得税を計算徴収しなければならず、税金は、企業が代理控除代理納付に責任を負う。
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